労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2108C

★ rkh2108C安全衛生委員会の構成員の総数については、事業場の規模、作業の実態等に応じ定められていて、事業者が適宜に決めることはできない。
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×不正解
 安全衛生委員会(安全委員会、衛生委員会においても同様)の構成員の員数については、事業場の規模、作業の実態に即し、適宜に決定すべきものとされている(労働安全衛生法においてその員数が規定されているわけではない)。
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第19条
○2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2 安全管理者及び衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3 産業医のうちから事業者が指名した者
4 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
5 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
第17条
○2 安全委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員(以下「第1号の委員」という。)は、1人とする。
1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2 安全管理者のうちから事業者が指名した者
3 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
第18条
○2 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第1号の者である委員は、1人とする。
1 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者
2 衛生管理者のうちから事業者が指名した者
3 産業医のうちから事業者が指名した者
4 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業者が指名した者
(昭和41年1月22日基発46号)
 委員会の構成員の員数については、事業の規模、作業の実態に即し、適宜に決定するよう指導すること。

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