労働基準法(第4章-労働時間①)rkh2105C

★ rkh2105C労働安全衛生法に定める安全委員会の会議が法定労働時間外に行われた場合には、使用者は、当該会議への参加に要した時間について、労働基準法第37条第1項の規定による割増賃金を支払わなければならない。
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○正解
 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間労働時間として取り扱われる
詳しく
(昭和63年9月16日基発601号の1)
 安全・衛生委員会の会議の開催に要する時間は労働時間と解されること。従って、当該会議が法定時間外に行なわれた場合には、それに参加した労働者に対し、当然、割増賃金が支払われなければならないものであること。

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