労働安全衛生法(第2章-安全衛生管理体制)rkh2009D

★★ rkh2009D事業者は、安全衛生委員会を毎月1回以上開催し、開催の都度、遅滞なく、その委員会の議事の概要を労働者に周知するとともに、その開催状況等を記載した報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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×不正解
 安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会を設置したことや開催状況等行政官庁への報告義務はない
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則第23条
○1 事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月1回以上開催するようにしなければならない。
○2 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。
○3 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
1 常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
2 書面を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
○4 (2019)事業者は、委員会の開催の都度、次に掲げる事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。
1 委員会の意見及び当該意見を踏まえて講じた措置の内容
2 前号に掲げるもののほか、委員会における議事で重要なもの
○5 (2019)産業医は、衛生委員会又は安全衛生委員会に対して労働者の健康を確保する観点から必要な調査審議を求めることができる。

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