★ rkh1809D労働安全衛生法第33条第1項の機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため、当該機械等を操作する者が当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認する等必要な措置を講じなければならない。
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○正解
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。具体的な規定には、機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認し、②機械等を操作する者に対し、所定事項を通知しなければならない。(則667条)がある。
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。具体的な規定には、機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認し、②機械等を操作する者に対し、所定事項を通知しなければならない。(則667条)がある。
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則第667条
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
1 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
2 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、次の措置を講じなければならない。
1 機械等を操作する者が、当該機械等の操作について法令に基づき必要とされる資格又は技能を有する者であることを確認すること。
2 機械等を操作する者に対し、次の事項を通知すること。
イ 作業の内容
ロ 指揮の系統
ハ 連絡、合図等の方法
ニ 運行の経路、制限速度その他当該機械等の運行に関する事項
ホ その他当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な事項
関連問題
なし