労働安全衛生法(第4章-就業管理)rkh1708D

★★ rkh1708D労働安全衛生法第59条第3項の規定に基づく安全又は衛生のための特別の教育の実施に要する時間は、業務との関係が深く、労働時間と解されるが、同条第1項の規定に基づく雇入れ時の安全衛生教育が法定労働時間外に行われた場合には、労働基準法第37条の規定に基づく割増賃金を支払うまでの必要はない。 
答えを見る
×不正解
 安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、安全衛生教育の実施に要する時間は「労働時間」と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない(雇入れ時・作業内容の変更時の教育、特別教育を問わない)。
詳しく
(昭和63年9月16日基発601号の1)
 労働安全衛生法第59条および第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事業者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行なうのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行なわれた場合には、当然割増賃金が支払われなければならないものであること。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働安全衛生法

関連問題

rkh2610B労働安全衛生法第59条及び第60条の安全衛生教育については、それらの実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払われなければならない。○

トップへ戻る