労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1707C

★★★ rkh1707C使用者は、労働基準法別表1第13号の保健衛生の事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができる。また、この特例の下に、1年単位の変形労働時間制を採用することができる。
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×不正解
 1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、その対象期間の平均の労働時間は、1週間40時間以内に定める必要がある
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 特例事業であっても、1週平均40時間を超えない範囲内で定めなければなりません。平成17年において、ひっかけが出題されています。
第32条の4
 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同じ。)
4 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5 その他厚生労働省令で定める事項

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rkh1003A商業や保健衛生の事業のうち、常時10人未満の労働者を使用する事業については、法定労働時間の特例として、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができるが、労使協定を締結し1年単位の変形労働時間制を採用する場合には、その対象期間の平均の労働時間は、1週間40時間以内に定める必要がある。○rkh0704A使用者が、1年単位の変形労働時間制を採用するためには、1年以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間を40時間以内としなければならない。○


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