★ rkh1702C労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制を採用するために行われる同条第1項の委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないが、これはあくまで取締規定であり、届出をしないからといって、同項による企画業務型裁量労働制の効力発生に影響するものではない。
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×不正解
企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出を行わなければ、企画業務型裁量労働制の効力は発生しない。
企画業務型裁量労働制に係る労使委員会の決議は、所轄労働基準監督署長に届出を行わなければ、企画業務型裁量労働制の効力は発生しない。
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「36協定」と同様です。また、高度プロフェッショナル制度における労使委員会の決議についても同様です。
(平成12年1月1日基発1号)
決議は、規則様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないこと。この届出を行わなければ、法第38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないこと。
決議は、規則様式第13号の2により、所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないこと。この届出を行わなければ、法第38条の4第1項による企画業務型裁量労働制の効力は発生しないこと。
関連問題
なし