★ rkh1503C労働基準法第37条は、使用者が第33条又は第36条第1項の規定により労働時間を延長した場合においては、その時間の労働については、一定の方法により計算した割増賃金を支払わなければならない旨規定しているが、これは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給制により賃金が支払われる場合であっても、当該時間外労働については、その労働時間に対する通常の賃金を支払わなければならない。
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○正解
法37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わねばならない(125%又は135%(休日労働)を支払わなければならない)。
法37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わねばならない(125%又は135%(休日労働)を支払わなければならない)。
詳しく
ようするに、時間外や休日労働をさせた場合には、「25%(時間外)又は35%(休日労働)」だけを支払うだけでは足りず、125%(時間外)又は135%(休日労働)を払わなければならないということです。
(昭和23年3月17日基発461号)
(問)
割増賃金は本給の支給については言及していないので当該事業場の賃金規則に別段の定めのない限り月給者又は日給者については時間外労働に対する本給の支給は必要なきものと思うが如何。
(答)
法第37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わねばならないことはいうまでもない。
割増賃金は本給の支給については言及していないので当該事業場の賃金規則に別段の定めのない限り月給者又は日給者については時間外労働に対する本給の支給は必要なきものと思うが如何。
(答)
法第37条が割増賃金の支払を定めているのは当然に通常の労働時間に対する賃金を支払うべきことを前提とするものであるから、月給又は日給の場合であっても、時間外労働についてその労働時間に対する通常の賃金を支払わねばならないことはいうまでもない。
関連問題
なし