★ rkh1305A毎年1月1日から年末までの1年間を有効期間とする、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、当該36協定に協定の有効期間についての自動更新条項がある場合には、翌年からは、協定の内容に変更のない限り、所轄労働基準監督署長へは、何らの届出も必要ではない。
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×不正解
36協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合においては、当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出る必要がある。
36協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合においては、当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出る必要がある。
詳しく
「自動更新の定め」がある場合であっても、労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出る必要があります。自動更新の定めがある場合には、「何らの届出も必要ない」わけではありません。平成13年において、ひっかけが出題されています。
(昭和29年6月29日基発355号)
本条第2項は、協定を更新する場合における届出の手続を定めたものであるが、協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合においては、本条第2項の届出は、当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ることをもって足りるものであること。
本条第2項は、協定を更新する場合における届出の手続を定めたものであるが、協定の有効期間について自動更新の定めがなされている場合においては、本条第2項の届出は、当該協定の更新について労使両当事者のいずれからも異議の申出がなかった事実を証する書面を届け出ることをもって足りるものであること。
関連問題
なし