★ rkh1110E労働安全衛生法又は同法に基づく命令の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた者は、それ以後、労働安全コンサルタントの登録を受けることができない。
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×不正解
①成年被後見人又は被保佐人、②労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反して、「罰金」以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して「2年を経過しない」者、③労働安全衛生法及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、④登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者は、労働安全(衛生)コンサルタントの登録を受けることができない。
①成年被後見人又は被保佐人、②労働安全衛生法又はこれに基づく命令の規定に違反して、「罰金」以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して「2年を経過しない」者、③労働安全衛生法及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者、④登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者は、労働安全(衛生)コンサルタントの登録を受けることができない。
詳しく
罰金以上の刑に処せられた場合、二度と登録ができないわけではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
第84条
○2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
1 成年被後見人又は被保佐人
2 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
3 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
4 次条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
○2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
1 成年被後見人又は被保佐人
2 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
3 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
4 次条第2項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
関連問題
なし