労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh1109E

★★★★★ (2019)rkh1109Eベンゼンを容器に入れて譲渡する者は、その名称、含有量等をその容器に表示しなければならないが、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等一定の事項については表示するよう努めることで足りる。 
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×不正解
 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は製造許可対象物質容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に①名称、②人体に及ぼす作用、③貯蔵又は取扱い上の注意等を、原則として表示しなければならない。
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 この規定は、「義務」規定であり、「努力」規定ではありません。平成11年において、ひっかけが出題されています。
 表示等の対象となる物質として、出題されたことがあるものは、ベンゼン(平成11年、昭和62年、昭和60年、昭和56年、昭和49年)です。

 表示事項についてこれまで出題されたことはありませんが、平成28年6月から、従来表示事項とされていた化学物質の「成分」が削除されています。これは、表示対象物質の範囲の拡大が予定されているため、成分欄の表示数が非常に多くなり、成分を表示すると逆に混乱を引き起こすおそれがあるためです。

第57条
○1 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない
1 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
則第33条
 法第57条第1項第1号ニの厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
1 法第57条第1項の規定による表示をする者の氏名(法人にあつては、その名称)、住所及び電話番号
2 注意喚起語
3 安定性及び反応性
令第18条
 法第57条第1項の政令で定める物は、次のとおりとする。
1 別表第九に掲げる物(アルミニウム、イットリウム、インジウム、カドミウム、銀、クロム、コバルト、すず、タリウム、タングステン、タンタル、銅、鉛、ニッケル、白金、ハフニウム、フェロバナジウム、マンガン、モリブデン又はロジウムにあつては、粉状のものに限る。)
2 別表第九に掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
3 別表第三第1号1から7までに掲げる物を含有する製剤その他の物(同号8に掲げる物を除く。)で、厚生労働省令で定めるもの

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rks6209C ベンゼン等労働者に健康障害を生ずるおそれのある一定の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合には、主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除き、その容器又は包装に、名称、成分、含有量等一定の事項を表示しなければならない。○rks6009D ベンゼンを含有する製剤を譲渡する者は、その容器に、名称、成分及びその含有量等一定の事項を表示しなければならない。○rks5609E ベンゼンを譲渡する者は、その容器に一定の表示をしなければならない。○rks4909E ベンゼンを含有する製剤を譲渡する者は、その容器に一定の表示をしなければならない。○

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