★ rkh1010D型式検定を受けるべき機械等を外国において製造した者が、当該機械等を本邦に輸出しようとするときは、当該機械等の型式について、一定の要件を満たす外国の検定機関が行う検定を受けることができ、当該検定を受けたときは、我が国の型式検定を受けたものとみなされる。
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×不正解
外国において型式検定の対象となる機械等を製造した者(外国製造者)は、①当該機械等を本邦に輸出しようとするとき、②当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者である場合において、当該外国製造者が当該他の者について型式検定が行われることを希望しないときは、当該機械等の型式について、自ら「登録型式検定機関」が行う検定を受けることができる。
外国において型式検定の対象となる機械等を製造した者(外国製造者)は、①当該機械等を本邦に輸出しようとするとき、②当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者である場合において、当該外国製造者が当該他の者について型式検定が行われることを希望しないときは、当該機械等の型式について、自ら「登録型式検定機関」が行う検定を受けることができる。
詳しく
外国の検定機関が行う検定を受けても、「登録型式検定機関」が行う型式検定とみなされるわけではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第44条の2
○2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
1 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
○2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項及び第44条の4において「外国製造者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
1 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
2 当該機械等を輸入した者が外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という。)である場合において、当該外国製造者が当該他の者について前項の検定が行われることを希望しないとき。
関連問題
なし