★ rkh1010A都道府県労働局長又は製造時等検査代行機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について検査証を交付する。
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○正解
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、「製造時等検査」に合格した「移動式」の特定機械等について、検査証を交付する(移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラについて検査証が交付され、ボイラー及び第1種圧力容器については交付されない)。
都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、「製造時等検査」に合格した「移動式」の特定機械等について、検査証を交付する(移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラについて検査証が交付され、ボイラー及び第1種圧力容器については交付されない)。
詳しく
第39条
○1 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
○1 都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、前条第1項又は第2項の検査(以下「製造時等検査」という。)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
関連問題
なし