★ rkh1009E国は、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生改善計画の実施について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行わなければならず、また、国は、当該援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとされている。
答えを見る
×不正解
国は、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように「努める」ものとする。国は、当該援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとされている。
国は、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように「努める」ものとする。国は、当該援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとされている。
詳しく
「国の援助」は、努力義務です。平成10年ににおいて、ひっかけが出題されています。
第106条
○1 国は、第19条の3、第28条の2第3項、第57条の3第4項、第58条、第63条、第66条の10第9項、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
○2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
○1 国は、第19条の3、第28条の2第3項、第57条の3第4項、第58条、第63条、第66条の10第9項、第71条及び第71条の4に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
○2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
関連問題
なし