労働安全衛生法(第6章-その他)rkh1009B

★ rkh1009B都道府県労働局長は、事業者が安全衛生改善計画を実施していないと認めるときは、当該事業者に対し、安全衛生改善計画を適切に実施すべき旨を命ずることができ、当該事業者がその命令に従わなかったときは、その旨を公表することができる。 
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 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画」の作成や変更に係る指示を受けた事業者がその指示に従わなかった場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができ、当該勧告を受けた事業者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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  「安全衛生改善計画」には勧告、公表制度はありませんが、「特別安全衛生改善計画」については、「勧告」「公表」制度が平成27年から設けられました。平成10年で論点とされています。

 なお、安全衛生改善計画書の作成指示を受けた事業場は、1年間労働局と事業所を管轄する労働基準監督署の労働基準監督官、産業安全専門官、労働衛生専門官などによる個別指導を受けます。この1年間は、事業所が作成した安全衛生管理計画書に従って安全衛生管理活動を進めているかの確認と指導のための監督署からの定期的な訪問があります。(職場のあんぜんサイト(厚労省)

第78条
○1 厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。
○2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
○3 第1項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
○4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
○5 厚生労働大臣は、第1項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる
○6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる
第79条
○1 
都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条第1項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。
○2 前条第2項及び第3項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。

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