★ rkh1008C事業者は、計画の届出に係る工事又は仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、労働省令で定める資格を有する者を2人以上計画の作成に参画させなければならない。
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事業者は、計画の届出に係る工事又は仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を「参画」させなければならない。
事業者は、計画の届出に係る工事又は仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を「参画」させなければならない。
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参画すべき人数についての規定はありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第88条
○4 事業者は、第一項の規定による届出に係る工事のうち厚生労働省令で定める工事の計画、第二項の厚生労働省令で定める仕事の計画又は前項の規定による届出に係る仕事のうち厚生労働省令で定める仕事の計画を作成するときは、当該工事に係る建設物若しくは機械等又は当該仕事から生ずる労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を参画させなければならない。
関連問題
なし