労働基準法(第4章-労働時間①)rkh1004E

★★ rkh1004E使用者は、労働基準法第41条第3号の労働基準監督署長の許可を受け、監視又は断続的労働に従事する者を使用する場合であっても、深夜労働の部分については割増賃金を支払う義務があり、たとえ24時間交替勤務することを条件として賃金が決められている場合であって、深夜の割増賃金を含めて所定の賃金が定められていることが就業規則等によって明らかなときも、深夜労働の部分については別に割増賃金を支払う必要がある。
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×不正解
 法41条によって労働時間等の適用除外を受ける者であっても、使用者は深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない
詳しく
(昭和23年10月14日基発1506号)
(問)
 法第41条第三号の労働者が就業規則により24時間を勤務する場合の深夜業の割増賃金の扱い如何。
(答)
 法第41条は深夜業の規定の適用を排除していないから、24時間交替勤務することを条件として賃金が定められている労働者について、法第41条第3号によって使用者が行政官庁の許可を受けて使用する場合にあっても、使用者は深夜業の割増賃金を支払わなければならない。但し、労働協約、就業規則その他によって深夜の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要はない

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rks4704D労働基準法第41条第3号の監視労働として、労働時間等の適用除外の許可を受けている守衛の所定労働時間に、午後10時から午前5時までの労働が含まれている場合は、その時間について通常の賃金の2割5分の深夜割増賃金を支払わなければならないが、労働協約、就業規則その他によって、深夜の割増賃金を含めて所定の賃金が定められていることが明らかになっている場合は、別に割増賃金を支払う必要はない。○


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