労働基準法(第1章-総則)rkh1001A

★ rkh1001A法律に基づいて許される場合以外は、業として他人の就業に介入して利益を得ることは禁止されているが、職業安定法第30条第1項の規定により有料職業紹介事業の許可を受けた者が厚生労働大臣が定める手数料を受け取る場合は、「法律に基づいて許される場合」に該当し、労働基準法第6条には違反しない。
答えを見る
○正解
 法6条のおける「法律に基づいて許される場合」には、職業安定法の規定により許可を受けて有料職業紹介事業を行う者が、手数料を受け取る場合などが該当する。
詳しく
(引用:コンメンタール6条)
 「法律に基づいて許される場合」には、職業安定法及び船員職業安定法に規定する場合がある。
(昭和33年2月13日基発90号)
 「法律に基いて許される場合」とは、次に掲げる場合をいう。
一 職業安定法関係
1 法第30条第1項の規定により有料職業紹介事業を行う者が、32条の3第1項・第2項の規定により厚生労働大臣が定める手数料を受ける場合。
2 法第36条の規定により労働者の募集に従事する者が、雇用者から厚生労働大臣の許可を受けた報償金を受ける場合。
二 船員職業安定法関係
 法第44条の規定により船員の募集を行う者が、同条第2項の規定による国土交通大臣の許可を受けた報酬(現在、報酬については船員職業安定法施行規則第20条第4項で定めている)を受ける場合。
三 右の各場合において、当該手数料、報償金又は報酬以外に利益を受けるときは、労働基準法第6条に違反する。
職業安定法第30条
○1 有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない
職業安定法第32条の3
○1 第30条第1項の許可を受けた者(以下「有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
1 職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
2 あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合

 次の問題へ

スポンサーリンク

 前の問題へ 労働基準法

関連問題

なし


トップへ戻る