労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0909E

★ rkh0909E事業者は、新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を厚生労働大臣に届け出なければならないこととされており、この場合、事業者は、当該新規化学物質の名称が官報により公表されるまでは、当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができない。
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×不正解
 新規化学物質に係る届出を行った事業者は、当該新規化学物質の名称の官報による公表前であっても当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができる。
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(昭和54年3月23日基発132号)
 第1項の届出を行つた事業者は、第3項の規定に基づく名称の公表前であつても当該新規化学物質を製造し、又は輸入することができるものであること。

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