★★● rkh0908C常時700人の労働者を使用する製造業の事業場で、著しく暑熱な場所における業務に常時50人の労働者を従事させる場合は、少なくとも3人の衛生管理者を選任しなければならず、そのうち少なくとも1人は衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。
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○正解
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の衛生工学的な措置を必要とする有害業務(坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務)に、常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者免許」を受けた者のうちから選任しなければならない。
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の衛生工学的な措置を必要とする有害業務(坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務)に、常時30人以上の労働者を従事させるものにあっては、衛生管理者のうち1人を「衛生工学衛生管理者免許」を受けた者のうちから選任しなければならない。
詳しく
衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから専任しなければならない業務は、「専任」の衛生管理者が必要な有害業務のうち、衛生工学的な措置を必要とする一部業務です。具体的な業種が問われたのは、著しく暑熱な場所における業務(平成9年)だけです。なお、平成25年選択式においては、羅列的に一部業務が記載されています。 rkh1710A
専任の衛生管理者が必要な有害業務には、深夜業は含まれませんでした。衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから専任しなければならない業務は、このうちの一部業務ですから、同様に「深夜業」は含まれません。
anh25E労働安全衛生規則第7条第1項第6号は、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働、多量の高熱物体を取り扱う業務、著しく暑熱な場所における業務、ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務、土石、獣毛等のじんあい若しくは粉末を著しく飛散する場所における業務、異常気圧下における業務又は鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気若しくはガスを発散する場所における業務に、「常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を E のうちから選任」しなければならない旨規定している。
則第7条
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
6 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
○1 法第12条第1項の規定による衛生管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
6 常時500人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。
労働基準法則第18条
(2019)法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
(2019)法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。
1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
2 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
5 異常気圧下における業務
6 削岩機、鋲びよう打機等の使用によつて身体に著しい振動を与える業務
7 重量物の取扱い等重激なる業務
8 ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
9 鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、1酸化炭素、2硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
10 前各号のほか、厚生労働大臣の指定する業務
関連問題
rkh2909CX市に本社を置き、人事、総務等の管理業務と営業活動を行っている。使用する労働者数常時40人Y市に工場を置き、食料品を製造している。工場は24時間フル操業で、1グループ150人で構成する4つのグループ計600人の労働者が、1日を3つに区分した時間帯にそれぞれ順次交替で就業するいわゆる4直3交替で、業務に従事している。したがって、この600人の労働者は全て、1月に4回以上輪番で深夜業に従事している。なお、労働基準法第36条第1項ただし書きに規定する健康上特に有害な業務に従事する者はいない。Z市に2店舗を置き、自社製品を小売りしている。Z1店舗 使用する労働者数常時15人Z2店舗使用する労働者数 常時15人(ただし、この事業場のみ、うち12人は1日4時間労働の短時間労働者)Y市にある工場には衛生管理者を3人選任しなければならないが、そのうち少なくとも1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければならない。×