★ rkh0810C事業者は、塩化ビニルを製造し、又は取り扱う業務に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対して、6箇月以内ごとに1回、定期に、厚生労働省令で定める健康診断を行わなければならず、この健康診断を行ったときは、遅滞なく、特定化学物質等健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
答えを見る
○正解
事業規模にかかわらず、事業者は、定期の「特殊健康診断(定期のものに限り、歯科医師による健康診断を除く)」を行ったときは、遅滞なく、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
事業規模にかかわらず、事業者は、定期の「特殊健康診断(定期のものに限り、歯科医師による健康診断を除く)」を行ったときは、遅滞なく、結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
詳しく
特化則第39条
○2 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに1回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
○2 事業者は、令第22条第2項の業務(石綿等の製造又は取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務を除く。)に常時従事させたことのある労働者で、現に使用しているものに対し、別表第三の上欄に掲げる業務のうち労働者が常時従事した同項の業務の区分に応じ、同表の中欄に掲げる期間以内ごとに1回、定期に、同表の下欄に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。
特化則第41条
事業者は、第39条第1項から第3項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
事業者は、第39条第1項から第3項までの健康診断(定期のものに限る。)を行つたときは、遅滞なく、特定化学物質健康診断結果報告書(様式第3号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
特化則別表第三
関連問題
なし