★ rkh0810A事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、学校保健安全法(認定こども園法において準用する場合を含む)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(認定こども園法において準用する場合にあっては、幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、提出する必要はない。
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○正解
事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、学校保健安全法(認定こども園法において準用する場合を含む)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(認定こども園法において準用する場合にあっては、幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、提出する必要はない。
事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、選任報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならないが、学校保健安全法(認定こども園法において準用する場合を含む)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(認定こども園法において準用する場合にあっては、幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、提出する必要はない。
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則第13条
○2 第2条第2項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法第23条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この項及び第44条の2第1項において「認定こども園法」という。)第27条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
○2 第2条第2項の規定は、産業医について準用する。ただし、学校保健安全法第23条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下この項及び第44条の2第1項において「認定こども園法」という。)第27条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
関連問題
なし