労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0806A

★★ rkh0806A旅費に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項又は相対的必要記載事項ではないので、当該事業場のすべての労働者に適用される旅費の支給基準については、就業規則に記載する必要はない。
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×不正解
 
旅費に関する事項は、就業規則の絶対的必要記載事項ではないから、就業規則中に旅費に関する定めをしなくても差し支えないが、旅費に関する一般的規定をつくる場合には相対的必要記載事項として就業規則の中に規定しなければならない。
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(平成11年3月31日基発168号)
 旅費に関する事項は、就業規則の強制的記載事項ではないから、就業規則中に旅費に関する定めをしなくても差支えないが、旅費に関する一般的規定をつくる場合には労働基準法第89条第十号により就業規則の中に規定しなければならない

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rks5707C旅費は賃金ではないから、旅費支給に関する規定は就業規則に含めなくてもよい。×


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