労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0802C

★ (2019)rkh0802Cいわゆるフレックスタイム制(清算期間1箇月以内)に係る協定及びいわゆる1年単位の変形労働時間制に係る協定については、協定の有効期間の定めがなくて差し支えない。
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×不正解
 変形労働時間制に係る労使協定のうち、「フレックスタイム制(清算期間1箇月以内)」及び「週間単位の非定型的変形労働時間制」には、有効期間の定めはなくても差し支えない「フレックスタイム制(清算期間1箇月超)」、「1箇月単位の変形労働時間制」及び「1年単位の変形労働時間制」については、労働組合との間に締結され、労働協約となっている場合を除き、有効期間の定めが必要である)。
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 (2019)36協定(労働協約による場合を除く)にも、有効期間の定めが必要です(則17条1項)。

則第12条の2の2
 法第32条の2(一箇月単位の変形労働時間制)第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)には、有効期間の定めをするものとする
則第12条の3  
 (2019)法第32条の3(フレックスタイム制)第1号(同条第2項及び第3項規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)第4号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
1 標準となる一日の労働時間
2 労働者が労働しなければならない時間帯を定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
3 労働者がその選択により労働することができる時間帯に制限を設ける場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻
4 法32条の3第1項第2号の清算期間が1箇月を超えるものである場合であつては、同項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)の有効期間の定め
則第12条の4第1項
 法第32条の4(一年単位の変形労働時間制)第1項の協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間等設定改善委員会の決議を含む。)において定める同項第5号の厚生労働省令で定める事項は、有効期間の定めとする。

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