労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0710D

★★★★ (2019)rkh0710Dベンジジンを含有する製剤を試験研究以外の目的で使用しようとする者は、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 
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×不正解
 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。 
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 石綿のうち、「石綿分析用試料等」については、改正により製造、輸入、譲渡、提供及び使用が可能となっています。

 「製造等禁止物質」として、出題実績のあるものは、「黄りんマッチWikipedia(昭和62年)、「ベンジジン及びその塩Wikipedia(平成7年、昭和62年、昭和56年)です。
 これらの物質は「製造等禁止物質」であり、「製造許可物質」ではありません。平成7年、昭和56年において、ひっかけが出題されています。
第55条
 
黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない
令第16条 
 法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
1 黄りんマツチWikipedia
2 ベンジジン及びその塩Wikipedia
3 4―アミノジフエニル及びその塩Wikipedia
4 石綿(次に掲げる物で厚生労働省令で定めるものを除く。)Wikipedia
イ 石綿の分析のための試料の用に供される石綿
ロ 石綿の使用状況の調査に関する知識又は技能の習得のための教育の用に供される石綿
ハ イ又はロに掲げる物の原料又は材料として使用される石綿
5 4―ニトロジフエニル及びその塩
6 ビス(クロロメチル)エーテル
7 ベータ―ナフチルアミン及びその塩
8 ベンゼンを含有するゴムのりで、その含有するベンゼンの容量が当該ゴムのりの溶剤(希釈剤を含む。)の5パーセントを超えるもの
9 第2号、第3号若しくは第5号から第7号までに掲げる物をその重量の1パーセントを超えて含有し、又は第4号に掲げる物をその重量の0.1パーセントを超えて含有する製剤その他の物

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rkh1109Cベンジジンは、労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止されているが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合で、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、この禁止が解除される。× rks6209A 黄りんマッチ・ベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずる一定の物は、試験研究のための場合を除き、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されている。○rks5609D ベンジジンを製造しようとする者は、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。×

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