★★★ rkh0708A都道府県労働局長は、必要であると認める場合には、地方労働基準審議会の議を経て、常時50人未満の労働者を使用する2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任することを勧告することができる。
答えを見る
○正解
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、「衛生管理者」を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、「衛生管理者」を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
詳しく
この共同の選任規定は、「安全管理者」には設けられていません。昭和58年において、ひっかけが出題されています。
共同で選任するにあたって、都道府県労働局長の許可は求められていません。昭和46年において、ひっかけが出題されています。
則第9条
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
関連問題
rks5808E 都道府県労働基準局長は、必要であると認めるときは、安全管理者を選任することを要しない2以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して安全管理者を選任すべきことを勧告することができる。×rks4604E 2以上の事業で共同の衛生管理者を選任しようとするときは、労働基準局長の許可を受けなければならない。×