労働安全衛生法(第3章-機械等及び危険・有害物)rkh0609A

★★ rkh0609Aベンゼン等労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるものを容器に入れて譲渡する場合には、その容器に、名称、人体に及ぼす作用等の一定の事項を表示するか、又は当該表示事項を記載した文書を譲渡する相手方に交付しなければならない。 
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×不正解
 「表示対象物質」であっても、「容器」又は「包装」を用いないで譲渡し、又は提供する(パイプラインなど)場合には、文書を相手方に交付しなければならない。
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 パイプラインのように「容器」又は「包装」を用いない場合文書交付が許されるのであり、容器等への表示文書交付「選択」ではありません。平成6年において、ひっかけが出題されています。
第57条
○1 爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第1項の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあつては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
1 次に掲げる事項
イ 名称
ロ 人体に及ぼす作用
ハ 貯蔵又は取扱い上の注意
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの
○2 前項の政令で定める物又は前条第1項の物を前項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は提供する相手方に交付しなければならない
則第34条
 法第57条第2項の規定による文書は、同条第1項に規定する方法以外の方法により譲渡し、又は提供する際に交付しなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において、既に当該文書の交付がなされているときは、この限りでない。

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rks6209C ベンゼン等労働者に健康障害を生ずるおそれのある一定の物を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合には、主として一般消費者の生活の用に供するためのものを除き、その容器又は包装に、名称、成分、含有量等一定の事項を表示しなければならない。○

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