労働安全衛生法(第6章-その他)rkh0509E

★★★ rkh0509E厚生労働大臣は、労働基準監督署長に届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる。 
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○正解
 厚生労働大臣は、届出があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて「審査」をすることができる。厚生労働大臣は、届出があった計画の審査を行うに当たっては、「学識経験者」の意見をきかなければならない。
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 「学識経験者」の意見をきかなければならないのであって、「労働政策審議会」の意見ではありません。平成10年において、ひっかけが出題されています。
第89条 
○1 厚生労働大臣は、前条第1項から第3項までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という。)があつた計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる
○2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない

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rkh2509A事業者は、労働安全衛生法第88条第3項の規定に基づき、建設業に属する事業の仕事のうち重大な労働災害を生ずるおそれがある特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を当該仕事の開始の日の30日前までに厚生労働大臣に届け出なければならず、厚生労働大臣は届出のあった当該仕事の計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をし、審査の結果必要があると認めるときは、当該届出をした事業者の意見をきいた上で、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告をすることができる。○rkh1008E 厚生労働大臣は、届出のあった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて、中央労働基準審議会の意見をきいて審査を行い、審査の結果必要があると認めるときは、その届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。×

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