労働基準法(第4章-労働時間①)rkh0507E

★★★ rkh0507E使用者は、日直の業務について監視又は断続的業務として労働基準監督署長の許可を受けた場合には、休日労働に関する協定がなくても、休日に労働者を日直させることができる。
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○正解
 法44条の「断続的労働」の一態様として宿直又は日直の勤務で断続的な業務」があり、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、法第4章、法第6章及び法第6章の2で定める労働時間休日及び休憩に関する規定は適用されない
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則第23条
 使用者は、宿直又は日直の勤務で断続的な業務について、様式第10号によつて、所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合は、これに従事する労働者を、法第32条(法定労働時間)の規定にかかわらず、使用することができる。
(昭和23年1月13日基発33号)
 労働基準法施行規則第23条の規定によって宿直又は日直勤務の許可を受けた場合は、その宿直又は日直の勤務については、法第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休日及び休憩に関する規定は適用されない
 なお、宿直及び日直勤務は、一定期間における勤務回数が頻繁にわたるものについては許可を与えないようにされたい。

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