労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0408E

★★★★★★★★★●  rkh0408E常時10人以上の労働者を使用する事業者については、常時使用する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行わなければならず、当該健康診断を行ったときは、遅滞なく、その結果を労働基準監督署長に報告しなければならない。 
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×不正解
 常時「50人」以上の労働者を使用する事業者は、「定期の健康診断」「特定業務従事者の健康診断」又は「歯科医師による健康診断」(定期のものに限る)を行ったときは、遅滞なく「定期健康診断結果報告書」所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
詳しく
 「常時50人以上」です。「事業規模にかかわらず」ではありません。平成20年、平成4年、59年、53年、52年、48年において論点とされています。
 「遅滞なく」提出です。平成12年、昭和45年に論点とされています。
  労働基準監督署長へ報告しなければならないものは、定期の健康診断を実施したときです。したがって、「雇入れ時の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」「給食従業員の健康診断(検便)」には報告義務はありません。平成25年の選択式での論点です。
anh25D労働安全衛生法に基づく健康診断に関し、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、  D  を行ったときは、遅滞なく、所定の様式による結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
則第52条
 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、第44条、第45条又は第48条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第6号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない

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rkh2009E常時使用する労働者が40人の事業場の事業者が、1年以内ごとに1回、定期に健康診断を行った場合、当該事業者は、その定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。○rkh1210E 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、毎年3月末までに、前年の健康診断の結果を取りまとめた所定の健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rkh0110C 常時50人以上の労働者を使用する事業者は、定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。○rks5909C 常時70人の労働者を使用する事業者は、定期健康診断の結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要はない。×rks5310E 定期健康診断を行った事業者は、事業場の規模のいかんにかかわらず、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rks5210D 定期健康診断を行った事業者は、事業規模のいかんにかかわらず、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。×rks4810E 定期健康診断を行なった事業者は、事業規模のいかんにかかわらず、定期健康診断結果報告書を所轄労働基準監督署長あて提出しなければならない。×rks4503A 定期健康診断結果報告書は、労働基準法上、使用者が毎年4月中に労働基準監督署に提出しなければならない。✕

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