労働基準法(第8章-就業規則・寄宿舎)rkh0403A

★★★★★★★★★★★★★★★● rkh0403A安全及び衛生に関する事項は、必ず就業規則に記載しなければならない絶対的必要記載事項である。退職手当に関する事項は、その定めをする場合に限り就業規則の記載義務が生じる相対的必要記載事項である。
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×不正解
 
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項、②臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項、③労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項、④安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項、⑤職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項、⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項、⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項、⑧①~⑦のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項である。
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 「相対的必要記載事項」のうち、出題頻度が高いのは、①退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項です。「退職」とのひっかけに注意します。
 「相対的必要記載事項」のうち、⑦表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項も出題頻度が比較的高いです。「減給の制裁」とセットで出題されることもあります。
 rks50DE使用者は、労働者が服務規律に違反する等、職場秩序を乱すときは、一定の制裁を科し得るものとされる。この制裁について、定めをするときは、使用者は労働契約の締結に際し、これを労働者に明示しなければならず、また、常時10人以上の労働者を使用する使用者にあっては、就業規則にその  D  及び  E  に関する事項を記載しなければならない。
第89条
 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
4 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
5 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
6 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
10 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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関連問題
rkh3007C常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。×rkh2805C退職手当制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項について就業規則に規定しておかなければならないが、退職手当について不支給事由又は減額事由を設ける場合に、これらを就業規則に記載しておく必要はない。×rkh2407A労働基準法によれば、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、退職手当に関する事項を就業規則に必ず記載しなければならないとされており、また、期間の定めのない労働契約によって雇用される、勤続期間が3年以上の労働者に対して退職手当を支払わなければならない。×rkh2002C使用者は、いかなる場合でも就業規則に制裁の種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならない。また、減給の制裁を就業規則に定める場合には、その減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。×rkh0806B退職金に関する事項は、就業規則の相対的必要記載事項であり、退職金について不支給事由又は減額事由を設ける場合には、就業規則に記載する必要がある。○rkh0806C安全及び衛生に関する事項も、災害補償に関する事項も、ともに就業規則の相対的必要記載事項であり、これらに関する定めをする場合には就業規則に記載しなければならないが、必要がある場合には、それぞれについて別に規則を定めることができる。○rkh0607B安全及び衛生に関する事項は、就業規則に必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項である。×rks6305B退職手当に関する就業規則の法定記載事項は、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、並びに退職手当の支払の時期に関する事項である。○rks5905D退職に関する事項と退職手当その他の手当、賞与及び最低賃金額に関する事項は、必ず就業規則の中で定めなければならない。×rks5507C就業規則の記載事項には必要記載事項と任意記載事項とがあり、前者はさらに絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項とに分けられるが、安全衛生に関する事項は重要な事項であるので絶対的必要記載事項とされている。×rks5005B就業規則には退職手当に関する定めを必ず設けなければならない。×rks4907A退職に関する事項は必ず就業規則の中で定めないといけないが、制裁に関しては制度がある場合に規定すればよい。○rks4804E退職に関する事項は必ず就業規則の中で定めないといけないが、退職金については、制度がある場合に規定すればよい。○rih2601A「使用者が労働者を懲戒するには、あらかじめ就業規則において懲戒の種別及び事由を定めておくことを要する」とするのが、最高裁判所の判例である。○rih5502A退職金は、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件の明確なものは労働基準法上の賃金であると解されている。また、労働基準法において就業規則を作成しなければならない事業場では、退職金制度を設ける場合は、就業規則でこれに関する事項を定めなければならない。○


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