労働安全衛生法(第5章-健康の保持増進措置)rkh0309E

★ rkh0309E事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場について、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その記録を7年間保存しなければならない。
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○正解
 事業者は、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、原則として、「3年間」保存しなければならない(土石等の粉じんの測定は、7年間特定化学物質等のうちベリリウム等一定のものの測定は、30年間石綿の測定は40年間である)。
詳しく
有機則28条の2
○2 事業者は、前項の規定による評価を行つたときは、その都度次の事項を記録して、これを3年間保存しなければならない
1 評価日時
2 評価箇所
3 評価結果
4 評価を実施した者の氏名

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