★ rkh0309D事業者は、作業環境測定の評価の結果、第1管理区分に区分された場所については、作業環境を改善するため必要な措置を講じなければならない。
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×不正解
作業環境評価基準に基づく評価は、作業場の作業環境管理の状態を第1管理区分から第3管理区分までに区分することにより行われる。第1管理区分においては、特別な事後措置は義務付けられておらず、第2管理区分においては、作業環境を改善するため必要な措置を講ずることの努力規定、第3管理区分においては、直ちに作業環境を改善するため必要な措置を講ずることの義務規定が規定されている。
作業環境評価基準に基づく評価は、作業場の作業環境管理の状態を第1管理区分から第3管理区分までに区分することにより行われる。第1管理区分においては、特別な事後措置は義務付けられておらず、第2管理区分においては、作業環境を改善するため必要な措置を講ずることの努力規定、第3管理区分においては、直ちに作業環境を改善するため必要な措置を講ずることの義務規定が規定されている。
詳しく
ようするに、「第3管理区分」が最も結果が悪いということです。
有機則第28条の3
○1 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
○1 事業者は、前条第1項の規定による評価の結果、第3管理区分に区分された場所については、直ちに、施設、設備、作業工程又は作業方法の点検を行い、その結果に基づき、施設又は設備の設置又は整備、作業工程又は作業方法の改善その他作業環境を改善するため必要な措置を講じ、当該場所の管理区分が第1管理区分又は第2管理区分となるようにしなければならない。
関連問題
なし