★ (2019)rkh0309C事業者は、特定化学物質を取り扱う屋内作業場に係る作業環境測定を行ったときは、厚生労働大臣が定める作業環境評価基準に従って、測定結果の評価を行わなければならない。
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○正解
厚生労働大臣が定める作業環境評価基準に基づく一定の作業場(特定化学物質を取り扱う屋内作業場等)の事業者は、作業環境測定を行ったときは、作業環境測定の結果の評価を行わなければならない。
厚生労働大臣が定める作業環境評価基準に基づく一定の作業場(特定化学物質を取り扱う屋内作業場等)の事業者は、作業環境測定を行ったときは、作業環境測定の結果の評価を行わなければならない。
詳しく
作業環境評価基準に従って評価を行わなければならない作業場は、①一定の粉じんを著しく発散する屋内作業場、②特定化学物質(第1類又は第2類)を製造し、若しくは取り扱う屋内作業場、コークス製造の作業を行う作業場、石綿等を取り扱い、若しくは試験研究のため製造する屋内作業場又は石綿分析用試料等を製造する屋内作業場、③有機溶剤を製造し、又は取り扱う屋内作業場、④鉛業務を行う屋内作業場ですが、出題されたのは「特定化学物質」を製造等する屋内作業場(平成3年)1回です。
第65条の2
○2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
○2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
有機則第28条の2
○1 事業者は、前条第2項の屋内作業場について、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
○1 事業者は、前条第2項の屋内作業場について、同項又は法第65条第5項の規定による測定を行つたときは、その都度、速やかに、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて、作業環境の管理の状態に応じ、第1管理区分、第2管理区分又は第3管理区分に区分することにより当該測定の結果の評価を行わなければならない。
関連問題
なし