★★★★ rkh0109B特定機械等 (移動式のものを除く。)で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、当該特定機械等について、都道府県労働局長の検査を受けなければならない。
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特定機械等(移動式のものを除く)を設置した者(落成検査)、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者(変更検査)又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者(使用再開検査)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、「労働基準監督署長」の検査を受けなければならない。
特定機械等(移動式のものを除く)を設置した者(落成検査)、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者(変更検査)又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者(使用再開検査)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、「労働基準監督署長」の検査を受けなければならない。
詳しく
「労働基準監督署長」の検査であり、「都道府県労働局長」の検査ではありません。平成元年において、ひっかけが出題されています。
「購入一般事業者」側で行う検査です。
第38条
○3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
○3 特定機械等(移動式のものを除く。)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者又は特定機械等で使用を休止したものを再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
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