★★ rkh0102B使用者は、退職した労働者が、使用期間について証明書を請求した場合においても、退職原因によっては拒否できる。
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×不正解
退職時の証明書における「退職の場合」とは、労働者の自己退職の場合に限らず、使用者より解雇された場合や契約期間の満了により自動的に契約が終了する場合も含まれ、退職原因のいかんを問わず、使用者には証明書の交付義務がある。
退職時の証明書における「退職の場合」とは、労働者の自己退職の場合に限らず、使用者より解雇された場合や契約期間の満了により自動的に契約が終了する場合も含まれ、退職原因のいかんを問わず、使用者には証明書の交付義務がある。
詳しく
(引用:コンメンタール22条)
「退職の場合」とは、労働者の「自己退職」の場合に限らず、使用者より「解雇」された場合や契約期間の「満了」により自動的に契約が終了する場合も含まれ、退職原因を問わない。
関連問題
rks6201A懲戒解雇をした労働者から、在職中の地位についての証明書の交付の請求があった場合、使用者は、証明書の交付を拒否することができる。✕