労働一般(第2章-5最低賃金法)ris6304B

★★★★★★★ ris6304B65歳以上の高齢者、精神障害者又は身体障害者、試用期間中の者に対しては、最低賃金の減額の特例の適用がある。
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×不正解
 使用者が、都道府県労働局長の許可を受けたときは、①精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者、②試の使用期間中の者、③職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であって厚生労働省令で定めるもの、④軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から「当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額」減額した額により規定の適用をする。
詳しく
 「高齢により著しく労働能力の低い者」は、減額の特例の対象ではありません。平成12年、平成2年、昭和63年、昭和55年において、ひっかけが出題されています。
第7条、則第3条
 使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金の効力の規定を適用する。

  •  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  •  試の使用期間中の者
  •  職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
  •  軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者

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rih1202D最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則であるが、使用者が「試の使用期間中の者」や「高年齢により著しく労働能力の低い者」について都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の適用除外が認められている。×rih0704E 試みの使用期間中の者については、使用者が所轄都道府県労働基準局長の許可を受けた場合には、最低賃金法の適用がなく、使用者は最低賃金額未満の賃金を支払っても同法の違反とはならないが、この場合でも当該者が14日を超えて使用されるに至ったときには、最低賃金法が適用される。×rih0204C高齢者の生きがい労働のための雇用の場を確保するという見地から、65歳以上の高齢労働者は、一律に、地域別最低賃金の適用除外とされている。×ris5604C〔最低賃金法によると、〕身体の障害により労働能力の著しく低い労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払う場合には、必ず都道府県労働基準局長の許可を受けなければならないとされている。○ris5501E最低賃金法では、65歳以上の高年齢者については、厚生年金等の社会保険の給付を受けることができる者には最低賃金の適用を除外することとしている。×ris5204B精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い労働者で、労働基準監督署長の許可を受けたものについては、最低賃金額に満たない額の賃金を支払っても差し支えない。×

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