労働一般(第2章-5最低賃金法)ris6304B

★★★★★ ris6304B精神障害者又は身体障害者、試用期間中の者に対しては、特別の手続をとらなくても最低賃金の減額の特例の適用がある。
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×不正解
 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の減額の特例を受けることができる。
詳しく
 「厚生労働大臣」「労働基準監督署」の許可ではなく、「特段の手続きなし」でもありません。昭和63年、昭和59年、昭和52年において、ひっかけが出題されています。
第7条、則第3条
 使用者が都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により最低賃金の効力の規定を適用する。

  •  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
  •  試の使用期間中の者
  •  職業能力開発促進法の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
  •  軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者

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rih1202D最低賃金はすべての労働者に適用されるのが原則であるが、使用者が「試の使用期間中の者」や「高年齢により著しく労働能力の低い者」について都道府県労働局長の許可を受けたときは、最低賃金の適用除外が認められている。×ris5904E身体の障害により著しく労働能力の低い労働者については、使用者が、労働大臣の許可を受けた場合には、最低賃金額未満の賃金を支払うことが認められる。×ris5604C 〔最低賃金法によると、〕身体の障害により労働能力の著しく低い労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払う場合には、必ず都道府県労働基準局長の許可を受けなければならないとされている。○ris5204B 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い労働者で、労働基準監督署長の許可を受けたものについては、最低賃金額に満たない額の賃金を支払っても差し支えない。×

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