労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)ris6001A

★ ris6001A厚生労働大臣は、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命じ、また、当該計画の適正な実施に関して勧告をすることができ、事業主が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとされている。
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○正解
 厚生労働大臣は、障害者の雇入れに関する計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。また、厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができ、事業主が、正当な理由がなく、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる
詳しく
第46条
◯5 厚生労働大臣は、第1項の計画が著しく不適当であると認めるときは、当該計画を作成した事業主に対してその変更を勧告することができる。
◯6 厚生労働大臣は、特に必要があると認めるときは、第1項の計画を作成した事業主に対して、その適正な実施に関し、勧告をすることができる。
第47条
 厚生労働大臣は、前条第1項の計画を作成した事業主が、正当な理由がなく、同条第5項又は第6項の勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

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