労働一般(第4章-2職業安定法)ris5901D

★★★★ ris5901D公共職業安定所は、労使どちらにもくみさないという立場から、ストライキやロック・アウトが行われている事業所から求人の申込みがあった場合も、ほかの場合と区別することなく公平に求職者を紹介することが求められている。
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×不正解
 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
詳しく
 求人者は、同盟罷業等が行われている間は、労働力が必要であっても、求職者の紹介を受けることはできません。平成元年において、論点とされています。
第20条
◯1 公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業(ストライキ)又は作業所閉鎖(ロックアウト)の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。

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rih0105E同盟罷業(ストライキ)が行われている間は、その間の労働力が必要であっても、公共職業安定所からも、民営職業紹介事業からも、求職者の紹介を受けることはできない。○ris4703D公共職業安定所は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行なわれている事業所には、求職者を紹介しない。○ris4403B公共職業安定所は、同盟罷業または作業閉鎖の行なわれている事業所に求職者を紹介してはならない。○

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