労働一般(第4章-5高年齢者等雇用安定法)ris5705B

★★ ris5705B高年齢者の雇用の促進を図るため、現在55歳以上の高年齢者について雇用率が定められている。
答えを見る
×不正解
 事業主に対し「高年齢者雇用率」といったものは定められていません。
詳しく
第8条
 事業主がその雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをする場合には、当該定年は、60歳を下回ることができない。ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務に従事している労働者については、この限りでない。
第9条
 定年(65歳未満のものに限る。以下この条において同じ。)の定めをしている事業主は、その雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するため、次の各号に掲げる措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という。)のいずれかを講じなければならない。
1 当該定年の引上げ
2 継続雇用制度(現に雇用している高年齢者が希望するときは、当該高年齢者をその定年後も引き続いて雇用する制度をいう。以下同じ。)の導入
3 当該定年の定めの廃止
2 継続雇用制度には、事業主が、特殊関係事業主(当該事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある事業主その他の当該事業主と特殊の関係のある事業主として厚生労働省令で定める事業主をいう。以下この項において同じ。)との間で、当該事業主の雇用する高年齢者であつてその定年後に雇用されることを希望するものをその定年後に当該特殊関係事業主が引き続いて雇用することを約する契約を締結し、当該契約に基づき当該高年齢者の雇用を確保する制度が含まれるものとする。
3 厚生労働大臣は、第1項の事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
4 第6条第3項及び第4項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

ris5501A 中高年齢者の雇用の促進に関する特別措置法は、高年齢者雇用率を定め、事業主は、55歳以上の常用労働者が全体の常用労働者数の6%以上となるように努めなければならないこととしている。○

トップへ戻る