労働一般(第2章-7中小企業退職金共済法)ris5701E

★ ris5701E中小企業退職金共済法によると、事業主は、退職金共済契約を締結したとき以前の従業員が勤務していた期間(過去勤務期間)について、掛金に相当するものを納付して当該従業員が退職した際にこの過去勤務期間を含めた掛金納付期間に応じる金額の退職金の支給を受けるようにすることはできないが、これに代わる措置として、このような長期勤務者については、事業主は、掛金月額を高く決めることができる。
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×不正解
 退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員の「過去勤務期間」の月数(その月数が120月を超えるときは、120月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に「通算」することを希望する旨の申出をすることができる。
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 過去勤務期間(退職金共済契約を締結する以前の従業員が勤務していた期間、最高10年)については、掛金相当額を納付して、従業員が退職した際に当該過去勤務期間を含めた掛金納付期間に応じる金額の退職金の支給を受けることができます。当該者について「掛金月額を高く決めることができる」わけではありません。昭和57年において、ひっかけが出題されています。
第27条
◯1 退職金共済契約の申込みを行おうとする者(その者の雇用する従業員について現に退職金共済契約を締結しているものを除く。)は、その申込みを行う際に、被共済者となるべき従業員(第31条の2第1項又は第31条の3第1項の規定による申出に係る退職金共済契約の被共済者を除く。)の過去勤務期間(当該申込みを行おうとする者に雇い入れられた日から退職金共済契約の効力が生ずる日の前日までの継続して雇用された期間から第3条第3項各号に掲げる者であつた期間のうち厚生労働省令で定める期間を除いた期間(その期間に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)をいう。以下同じ。)の月数(その月数が120月を超えるときは、120月)を当該退職金共済契約に係る掛金納付月数に通算することを希望する旨の申出をすることができる。

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