労働一般(第2章-5最低賃金法)ris5604D

★★★★ ris5604D最低賃金法によると、例えば地域的最低賃金と特定最低賃金というように二つ以上の最低賃金の適用を受ける労働者は、最低賃金額の高低にかかわらず適用を受ける最低賃金のうち最も効力発生の時期が近い最低賃金額の適用を受けるとされている。
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×不正解
 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これにおいて定める最低賃金額のうち「最高」のものにより適用する。
詳しく
 「効力発生の時期の近いもの」の適用を受けるわけではありません。昭和56年において、ひっかけが出題されています。
 「最低」のものにより適用されるわけではありません。昭和63年において、ひっかけが出題されています。
第6条
◯1 労働者が2以上の最低賃金の適用を受ける場合は、これらにおいて定める最低賃金額のうち最高のものにより第4条の規定を適用する。

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rih0304D地域別最低賃金(日額で、4,000円)及び産業別最低賃金(日額で、4,500円)の2つの最低賃金の適用を受ける労働者については、産業別最低賃金が効力を有する。○ris6304C 1人の労働者に地域別最低賃金と産業別最低賃金の二つの最低賃金が適用になる場合には、労働者の賃金が、このうちの金額の低い方を上回っていれば、最低賃金法違反とはならない。×ris5904D一人の労働者に地域別最低賃金と産業別最低賃金というように二つ以上の最低賃金が適用される場合には、使用者は、適用される最低賃金額のうち最も高い金額以上の賃金を支払わなければならない。○

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