労働一般(第1章-1労働組合法)ris5601D

★ ris5601D労働協約の両当事者は、その有効期間中においては、特段の事情の変更がない限り、労働協約に定める事項についてその内容の変更を目的として争議行為を行うことは許されない。
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○正解
 労働協約を締結した当事者は、その労働協約の有効期間中その労働協約の中に定められた事項の改廃を目的とした争議行為を行わない義務を負う(平和義務)。
詳しく
(昭和26年5月23日労発115号)
(3) 平和義務と平和条項
 労働協約の平和性の認識、及びその実現と増進への努力は、相当な進歩を見つつある。協約の有効期間中は、当事者は相対的平和義務を負うものであつて、原則として協約条項の改廃を目的とした争議行為はありえない。協約内容、特に労働条件を具体的且つ詳細に規定することによるこの相対的平和義務によつて労使関係の安定を確保し、更にその領域を拡大することが、平和性の根本である。進んで所謂平和条項、苦情処理がこれを補うことにより平和性は一層推進せられ、やがて協約有効期間中は一切の争議行為を行わない(絶対的平和義務)旨の規定が無理なく実現されることになるのである。

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