労働一般(第2章-5最低賃金法)ris5204E

★★★ ris5204E最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を常時作業場の見易い場所に掲示し、又はその他の方法で労働者に周知させるよう努めなければならない。
答えを見る
×不正解
 最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。法8条(最低賃金の周知)に違反した場合には、30万円以下の罰金に処せられる。
詳しく
 最低賃金の概要の周知は、義務規定であり、努力規定ではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。
第8条
 最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。
第41条
 次の各号の一に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
1 第8条の規定に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)

次の問題へ

スポンサーリンク

前の問題へ 労働一般

関連問題

rih2102D法〔最低賃金法〕第8条において、「最低賃金の適用を受ける使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、又はその他の方法で、労働者に周知させるための措置をとらなければならない。」と周知が義務化されており、法第41条第1号において、法第8条に違反した者(地域別最低賃金及び船員に適用される特定最低賃金に係るものに限る。)に対する罰則が定められている。○ris6101B 最低賃金の適用を受ける使用者は、当該最低賃金の概要を常時作業場の見易い場所に掲示する等の方法で労働者に周知させるための措置をとらなければならない。○

トップへ戻る