労働一般(第2章-5最低賃金法)ris5204A

★ ris5204A最低賃金制とは、法的強制力をもって賃金の最低限を規制し、使用者に、その額以下で賃金を支払ってはならないことを定める制度であり、現在効力を有する最低賃金は、すべて産業別に定められている。
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×不正解
 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(特定最低賃金)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改定若しくは廃止の決定をするように申し出ることができる。
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 特定最低賃金は、関係労使からの申出により設定されるものであり、すべての産業に設定されているわけではありません。昭和52年において、ひっかけが出題されています。

 特定最低賃金は、特定地域内の特定の産業の基幹的労働者とその使用者に適用されます。つまり、18歳未満又は65歳以上の人、雇入れ後一定期間未満で技能習得中の人、その他当該産業に特有の軽易な業務に従事する人などには適用されません。

第15条
◯1 労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。

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