★★ ris5202D障害者雇用促進法によると、法定雇用身体障害者数未満の対象障害者を雇用する事業主は、厚生労働大臣の命令により、対象障害者の雇い入れに関する計画を作成しなければならない。
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○正解
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主に対して、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
詳しく
第46条
◯1 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び特定事業主であるものを除く。)に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
◯1 厚生労働大臣は、対象障害者の雇用を促進するため必要があると認める場合には、その雇用する対象障害者である労働者の数が法定雇用障害者数未満である事業主(特定組合等及び特定事業主であるものを除く。)に対して、対象障害者である労働者の数がその法定雇用障害者数以上となるようにするため、厚生労働省令で定めるところにより、対象障害者の雇入れに関する計画の作成を命ずることができる。
関連問題
ris6001A労働大臣は、その雇用する身体障害者である労働者の数が法定雇用身体障害者数未満である事業主に対して、身体障害者の雇入れに関する計画の作成を命じ、また、当該計画の適正な実施に関して勧告をすることができ、事業主が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとされている。○