労働一般(第4章-6障害者雇用推進法)ris5202B

★ ris5202B障害者雇用促進法によると、事業主は、障害者を解雇する場合(一定の事由により解雇する場合を除く。)、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
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○正解
 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く)には、速やかに、所定事項を記載した届書を、当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
詳しく
第81条、則第41条、則第42条
◯1 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合又は天災事変その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となったことにより解雇する場合を除く。)には、速やかに、その旨を当該障害者である労働者の雇用に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。

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