★ ris4703B公共職業安定所は、いかなる求職の申込みも受理するのが原則であるが、その申込みの内容が法令に違反するときは、その申込みを受理しないことがある。
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○正解
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
詳しく
第5条の6
◯1 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
◯1 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
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なし