労働一般(第4章-2職業安定法)ris4703B

★ ris4703B公共職業安定所は、いかなる求職の申込みも受理するのが原則であるが、その申込みの内容が法令に違反するときは、その申込みを受理しないことがある。
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○正解
 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みはすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。
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第5条の6
◯1 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求職の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、これを受理しないことができる。

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