労働一般(第4章-2職業安定法)ris4703A

★★★★★★★ ris4703A公共職業安定所は、いかなる求人の申込みも受理するのが原則であるが、その申込みの内容が法令に違反するとき、またはその申込みの内容をなす賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であるときは、その申込みを受理しないことがある。
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○正解
 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みすべて受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が労働条件の明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる
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 例えば、合理的な理由がないにもかかわらず、年齢制限を設けた求人の申込み、労働条件の明示を拒む求人の申込み、障害者でないことを条件とする求人の申込みなどは、受理しないことができます。平成3年、昭和61年、昭和60年、昭和47年において、論点とされています。
第5条の5
 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第5条の3第2項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。
障害者雇用促進法第10条
◯1 公共職業安定所は、障害者にその能力に適合する職業を紹介するため必要があるときは、求人者に対して、身体的又は精神的な条件その他の求人の条件について指導するものとする。
◯2 公共職業安定所は、障害者について職業紹介を行う場合において、求人者から求めがあるときは、その有する当該障害者の職業能力に関する資料を提供するものとする。

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rih0301A公共職業安定所は、事業主が、身体又は精神に一定の障害がないことを条件とする求人の申込みを行った場合、これを受理しないことはできないが、かかる求人に対しては、一定の場合、求職者を紹介してはならないこととされている。×ris6101D 公共職業安定所は、原則として、いかなる求人の申込みも受理しなければならないとされているが、正当な理由がないにもかかわらず身体障害者でないことを条件とする求人の申込みについては、これを受理しないことができる。○ris6001D公共職業安定所は、原則として、いかなる求人の申込みもこれを受理しなければならないとされているが、高年齢者(55歳以上の者をいう。)でないことを条件とする求人の申込みについては、いかなる場合も、これを受理しないことができるものとされている。×ris4703C 公共職業安定所は、身体障害者の雇用率未達成の事業主が身体障害者でないことを条件として求人の申込みをしたときは、その申込みを受理しない。×ris4703E公共職業安定所は、求人者が求人の申込みにあたり、賃金、労働時間その他の労働条件を明示することを拒むときは、その申込みを受理しないことがある。○ris4403A公共職業安定所は、求人申し込みの内容をなす賃金、労働時間その他の労働条件が、通常の労働条件と比べて、著しく不適当であると認めるときは、その申し込みを受理しないことができる。○

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